マンスリーマンションに消費税はかかるのか?課税されるケースも紹介

1か月から入居が可能なマンスリーマンションでは、個人での利用はもちろんのこと、法人が利用することもあります。

幅広く利用されるマンスリーマンションですが、消費税が発生するかどうか気になる方もいるでしょう。マンスリーマンションの消費税の取り扱いは、時と場合によって異なります。

本記事では、マンスリーマンションを借りる際に消費税が発生するかどうか、また、課税の対象になる場合はどのようなケースなのかを解説していきます。

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マンスリーマンションは課税対象なのか?

結論から申し上げますと、マンスリーマンションの利用時は消費税が原則発生しません。
これは、マンスリーマンションが生活の拠点である「住宅」として認められるからです。

消費税法では、「住居の貸付けは、非課税とする」と定められているため、消費税を支払うことなくマンスリーマンションを利用可能です。ただ、マンスリーマンションを利用時に課税対象になるケースがあります。

どのような時に、マンスリーマンションに消費税が加算されるのかを、国税庁の指針に触れながら解説していきます。

住宅に対する国税庁の指針

国税庁では住宅の貸付けの範囲を、「人の居住の用に供することが明らかにされているもの」に限定しています。

また、この住宅の貸付けの範囲に当てはまらないケースを以下のように定めています。

  1. 貸付期間が1か月未満の場合
  2. 旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合(旅館、ホテル、民泊、ウィークリーマンションなどが該当する)


つまり、利用期間が1か月未満の場合は「住宅」としては認められず、「一時使用」の対象となるため、消費税が課税される仕組みになっています。

マンスリーマンションが課税対象になるケース

マンスリーマンションは原則非課税ですが、前述の通り、利用期間が1か月未満の場合は、消費税の課税対象です。

マンスリーマンションは、基本的に1か月以上の滞在を目的としたサービスですので、「住宅」として取り扱われることが契約書などに明記されています。
ただ、利用期間が1か月未満の場合は、国税庁の指針の通り「住宅」ではなく「一時利用」と判断されるので、注意が必要です。

また、1か月以上の利用期間で契約をして、途中解約をした場合についても解説します。このケースでは、マンスリーマンションの管理会社によって対応が異なります。
例えば、そもそも途中解約で返金がされない場合は非課税のままでしょうし、返金対応の際に、消費税分を差し引かれることもあるでしょう。
個々の管理会社によって対応が異なるので、消費税の取り扱いについて契約前に確認するとよいです。

まとめ

マンスリーマンションの消費税に関しては、やや複雑ですので、不明な点や不安な点がある場合は、管理会社に確認をするようにしましょう。

滞在期間が1か月以上であれば基本的には非課税ですので、その点は安心してください。それでも心配な場合は、契約書に目を通したうえで契約をすれば消費税に関するトラブルを防ぐことができます。

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