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- マンスリーマンションのNHK受信料は誰が支払うの?
入居時から家電家具が一式そろっているマンスリーマンションでは、入居者の意志に関係なく最初からテレビが備え付けられています。そのため、場合によっては入居者がNHK受信料を支払わなければならないケースもあります。
本記事では、マンスリーマンションにおけるNHK受信料の支払いルールや、マンスリーマンション入居者がNHK受信料を支払わなければならないケースについてご紹介します。
マンスリーマンションでNHK受信料の支払い請求をされた方や、NHK受信料の支払い有無についてあらかじめ調べておきたい方、必見です。
NHK受信料の仕組み
まず、NHK受信料の仕組みについてご紹介します。
日本の放送は大きく「公共放送」と「民間放送」の2つに分類されます。公共放送が今回のテーマであるNHKであり、その他の放送は番組の合間にCM広告が流れる民間放送です。
(スマホの方は、表をスクロールしてご覧になれます)
放送種別 | 資金調達方法 | 視聴者の支払い義務 |
---|---|---|
公共放送(NHK) | 国民からのNHK受信料 | あり |
民間放送 | スポンサーからのCM広告料など | なし |
NHKと民間放送の大きな違いは、放送を運営する資金の調達方法です。どちらの放送局でも番組を制作したり、運営するためには多額の資金が必要になります。
民間放送はCMを放映する企業などのスポンサーから広告料をもらい、その資金で番組運営されています。一方、NHKでは企業のCMなどは流れません。
NHKは第三者からの広告宣伝費ではなく、視聴者である日本国民から直接受信料を徴収することで番組制作を行なっています。
またNHKの受信料は、視聴量に応じた金額設定ではなく、受信できる環境がある人全員に対して一律の受信料を徴収する仕組みです。
実際にNHKを視聴しているかどうかは関係なく、あくまでも受信できる環境がある場合に強制的に徴収される仕組みだと理解する必要があります。
このNHKの受信料の支払い義務は法律で定められているものであり、放送法第64条(旧32条)にしっかり明記されています。
よって、テレビ番組を受信できる設備を設置している住戸や事務所は、NHKの受信料の支払い義務が発生するのです。
マンスリーマンションのNHK受信料の支払者
テレビが設置されているマンスリーマンションでは、NHKの受信料を支払う義務が発生します。
しかし、必ずしも居住者が支払う必要があるわけではありません。本章では、誰がNHK受信料を支払う必要があるのか、条件別にご紹介します。
運営会社がNHK受信料を支払うのが基本
放送法64条の本文には、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と記載されています。
つまり、テレビを見ている人ではなく、テレビを設置した人に課せられる義務なのです。
マンスリーマンションのテレビは基本的に、入居者が入居後に自らの意思で設置したものではありません。受信設備に該当するテレビを設置したのはマンスリーマンションの管理会社です。
つまりマンスリーマンションにおけるNHKの受信料の支払い義務は、基本的には入居者にはなく管理会社にあるのです。
ちなみに、マンスリーマンションだけでなくホテルや旅館などの場合にも、利用者ではなく施設側に支払い義務があります。
要注意!入居者が支払わないといけない例外も
マンスリーマンションの場合、基本的にNHK受信料の支払い義務を負うのはマンションの管理会社です。しかし、入居者が受信料を支払わなければならない例外もあるので注意が必要です。
運営会社と入居者の双方で、「入居者がNHK受信料を支払う」旨の合意があった場合には、入居者がNHK受信料を支払わなければなりません。
この場合の「合意」とは、契約書に「NHKなどの有料放送は入居者が負担する」といった条件や特約が書かれていることを指します。
契約書は、双方の条件や債務、負うべき義務などを記載した有効な書面と認められるので、NHK受信料の支払い義務は入居者が負うことになります。
契約をした以上、「知らなかった」では通用しないので注意が必要です。
ただし、合意をしていないにもかかわらず受信料を請求された場合は、支払う義務は当然ありません。あらゆる面で、契約書内容はしっかり事前に目を通しておくことが大事です。
NHK受信料の支払方法
前章では、基本的にNHKの受信料はマンスリーマンションの管理会社が負担義務を負う一方で、契約時の規約によっては、入居者がNHKの受信料を支払う場合もあることをご紹介しました。
本章では実際にマンスリーマンションの入居者に受信料の支払い義務がある場合に、入居者が支払う1ヶ月あたりのNHK受信料、並びに支払い方法の選択肢についてご紹介します。
1ヶ月のNHK受信料金
NHKの受信料は契約種別・支払方式により異なります。衛星放送を受信できるテレビが設置されている場合は、衛星契約の受信料を支払わなければなりません。
地上契約よりも1000円ほど価格が高くなってしまいます。
(スマホの方は、表をスクロールしてご覧になれます)
契約種別
支払い区分
月額
衛星契約
口座・クレジット
2170円
衛星契約
継続振り込み等
2220円
地上契約
口座・クレジット
1225円
地上契約
継続振り込み等
1275円
また、1ヶ月単位の支払いだけでなく、2ヶ月のまとめ払いもあり、さらにお得な6ヶ月前払いや12ヶ月前払いなどがあります。12ヶ月前払いにすると、1年間で約1ヶ月程度の料金が割引になります。
基本的に全国一律の金額ですが、沖縄県のみ料金が異なりますのでご注意ください。
クレジットカード支払いはお得。でも注意が必要
NHKの受信料の支払いには、クレジットカード決済が便利です。しかし、クレジットカード決済は自動引き落としをしてくれるので便利な反面、解約手続きをしないと翌月も自動で料金が引き落とされてしまう危険性があります。
手続きが面倒くさい人や心配性な人はクレジットカード決済を避けて、振込用紙を利用した支払いにしておくと安心です。
自動引き落としはされず、振込のお知らせと振込用紙が届くだけで終わります。用紙が届いたその時点で料金発生に気付くので、すぐに解約することができます。
マンスリーマンションでNHK受信料をカード決済にする場合、退去月前に解約を忘れないように気を付けましょう。うっかり放置するとそのままいつまでも自動で引き落とされてしまいます。
NHK以外の有料放送の受信料も要注意
受信料などの運営資金を徴収で獲得しているのはNHKだけではありません。NHK以外にも、BSやCS、WOWOWなどの有料放送も利用料を支払わなければ視聴ができません。
マンスリーマンションでNHK以外の有料放送を契約する場合、受信料は入居者の自己負担になります。有料放送は入居者の意思により契約するため、支払い義務が当然発生します。
マンスリーマンション契約時にNHK以外のBS・CS・WOWOWなどの有料放送についても、利用条件を確認しておくことをおすすめします。
マンスリーマンションのNHK受信料は払う場合もある
NHKの受信料については、何かと問題やトラブルが生じやすいです。特に短期間滞在が中心となる家具家電付のマンスリーマンションでは、ルールが特徴的なのでしっかり把握しておきましょう。
- マンスリーマンションに備え付けのテレビがある場合は、原則としてNHK受信料は管理会社が支払う。
- 例外として契約書に入居者負担と明記されている場合は、NHK受信料は入居者が支払う。
契約前に契約書や運営会社のホームページをしっかりチェックしておきましょう。支払条件が書かれていない場合でも、事後のトラブルを防ぐために運営会社に確認することをおすすめします。
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